1、1/1発災、で世帯主が1/3に死亡した。今回の申請は世帯主からするが、この場合どうすればよいか
→世帯に2人で済んでいた場合、死亡すると世帯主がもう一方にかわる。複数人居る場合、主たる生計維持者が基本的には世帯主として届け出る(基本的に死亡届出した人が世帯主)。
世帯主の変更届けは事由発生(世帯主を替えたい)から14日以内にしましょう。
2、液状化により市道(側溝有り)と民地の間に間隙および段差が生じた。市道側がずれたのか民地がずれたのか不明な状況である。勝手に復旧して良いか。
→大規模な地震の場合、付近一帯がずれていることがあり、市は後日付近の基準点から測量をする予定です。
側溝についても渠底レベルがかわってしまっていることから、側溝自体の布施替えも必要になるかもしれません。その際民地を痛めることになるので、
現時点で乗入等に不自由がなければ、もう少し待った方が良いかもしれません。もし工事をする場合、工事前後の写真、工事の明細書や領収書を保管しておいて下さい。
相談窓口は西区建設課維持係
3、もともと世帯分離をしていたが、それを忘れたまま罹災証明、補助金の申請をしてしまった。若家族、高齢の母で2世帯ということです。
→世帯主からの申請で罹災証明が必要になるので、お母さん分の罹災証明を取得して下さい、物件自体は調査済みなので証明書は早いと思います。
あわせて、補助金の申請を窓口で修正して、若家族分とお母さん分でわけて出して下さい
4、自宅に住んでいるのは家族であるが,持ち主は夫の父親。家族とは別居中。その状態でも世帯主なのか。罹災証明申請書を提出しなければならないものなのか。
→その住家に住んでいる世帯主が罹災証明書の申請ができます。また、その住家に住んでいない所有者の方も罹災証明書の申請ができます(アパートのオーナーも同様)
5、寺院の本堂やその付帯施設には,被災届出証明書を提出済み。庫裡には罹災証明書未提出。罹災証明申請者(住家)を提出すべきかどうか。
→お寺さまの住家部分についても罹災証明書の申請ができます。
6、分譲地で土留めを施していて,壁にひびが入っているが,罹災証明申請書の提出は可能か。
→住家がない場合は罹災証明書の申請はできません。
7、被災ブロック塀の撤去に関する補助金,被災証明届出書の相談
→道路に面した危険なブロック塀でしたら撤去費用の一部補助あり上限:20万円補助率:3分の2(消費税相当額除く)(罹災証明書不要ですが詳細は今後決まります)
住家で罹災証明書が「一部損壊」以上でしたら住宅敷地内のブロック塀は新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業の対象です。
8、下水道管の沈下の対応策として,助成金を含めて教えて欲しい。
→下水道管の破損修理であれば、住宅の被害が罹災証明書で「準半壊」以上で被災者住宅応急修理制度、「一部損壊」以上でしたら新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業の対象です。ちなみに下水管の破損位置によっては公共のものもあるので水道局に要確認です。
9、地盤沈下,液状化現象について,助成金の対象となるか。
→地盤沈下、液状化現象はあるものの罹災証明書で「一部損壊」以上がなければ支援メニューはありませんでした。
10、応急修理等、県、国の補助で応急修理を行った(今回は水道業者)が、工事代金はいつ入金されるのか。
→工事完了報告を提出してから2ヶ月程度を要します。工事前、工事後の写真や見積書が必要です。写真を忘れた場合、その理由を記載した書面が必要になりますが、単に忘れた、では×です。
11 職場の共済(今回は新潟大学)の災害見舞金に新潟市長等の証明欄があるが、罹災証明書で代用できないのか
→新潟市に電話確認したところ、罹災証明書で証明できるはずなので提出先に確認してもらってください。とのことでした。
12、国民年金保険料の免除について。
→申請窓口は区役所区民生活課か年金事務所です。免除期間分の国民年金保険料は10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)もできます。
13、被災住家から転居を考えているが、何か支援はないか。
→転居費用支援、災害復興住宅融資のほか、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施する予定です。また、当制度の実施決定前に、ご自身で被災家屋等を解体・撤去した場合の工事費用の償還も併せて実施する予定です。(詳細は今後決まります)
罹災証明書が「中規模半壊」以上で、新潟市内に住宅の建替・購入する場合は、新潟市液状化等被害住宅建替・購入支援事業も対象です。(詳細は今後決まります)
14、被災届出証明書は、「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)」の申請に使用できるか
→使用可能(新潟市ホームページリンク)。補助金とは別になりますが、「売上高の減少を証明する書類」に関する各種書類の情報も記載してあります。
《被害状況が確認できる「被害状況写真」及び「復旧後の写真」や罹災証明書・被災届出証明書などが必要になります(新潟商工会議所ホームページリンク)》
15、所得税の減免を受けることができると聞いたが?
→雑損控除が使えるかもしれない。詳しくは税務署に確認してください。地震は1/1に発生したため、雑損控除は本来2024年分の所得に適用されるが、2月に確定申告が始まる2023年分の所得に適用できるようにするための国会審議中。
15、所得税の減免を受けることができると聞いたが?
→雑損控除が使えるかもしれない。詳しくは税務署に確認してください。地震は1/1に発生したため、雑損控除は本来2024年分の所得に適用されるが、2月に確定申告が始まる2023年分の所得に適用できるようにするための国会審議中。
16.半壊した住居の処理
(1)引っ越し費用の助成
→2月中の議会で採択される予定(職員に確認済み)パンフレットあり(引っ越し費用の半額助成,153万円上限。引っ越し先問わず支給)
(2)家を解体したが,解体期限はいつか。
→未定(職員に確認済み)
(3)解体後の土地を処分する方法
→液状化が起きた土地としての評価になる。住宅地としての売買は難しい(駐車場等で売る方法等)。改めて不動産業者に伝えて欲しい旨伝えた。
17.危険ブロック塀の助成
罹災証明の申請を出したが非該当。隣が坂井輪中学校で境界壁がずれている(境界杭も少
しずれた)。
(1)ブロック塀の取り壊しの助成はあるのか。
→ 取り壊し経費の3分の2の助成がある(上限20万円)。住宅の応急修理班(職員)に同行し,確認する。
(2)学校側と道路側の復旧はいつになるのか。
→ 自宅ブロック塀の取り壊しと関連があり,手戻り工事とならないように上記班と協議を行った。
施工順1 市教育委員会に連絡して現地立ち合いと設計内容を要請する。
2 指導の亀裂部分の補修時期を担当課に問い合わせる。
3 1と2の施工終了後に,ブロック塀を行うように指導する。
18.被災届出証明書
被災届出証明書を提出すれば,市の助成金を受けることができるか。
→この証明書は,保険金請求手続をするためのもので,各種支援策の適用の判断に用いない。
地震保険に入っていない場合には,意味がない。申請者全員に総務課から証明書を交付する。
※14参照
(19~22は参考 1/31士業合同 行政書士回答部分)
19.店舗兼住宅における漏水による被害で,罹災証明書提出をしたらよいのか,被災状況届出書提出をしたらよいのか。(参考 1/31士業合同 行政書士回答部分)
→罹災証明制度,被災届出証明制度の違いを教示,本人より保険会社と折衝する言あり,被災状況届出書の書き方を教示。江南区在住のため,江南区役所総務課を教示。
・日本政策金融公庫への融資に必要な提出資料に関する教示
・新潟県産業創造機構の補助金に関し,地震の影響で,工期に終了できなくなった。その場合の対応,担当係に対し工期延⾧申出と工期期限の延⾧許可に伴う工 程修正書類の提出を教示。
・自動車税に関し,個人から法人に変更する場合の手続方法,普通自動車1台
→毎年4月1日現在の普通自動車の所有者として,自動車検査証に記載される人が納税義務者となるため,個人から法人に名義変更(移転登録)申請を新潟運輸支局に行い,新潟運輸支局の真向いの新潟県標板協会で新所有者名を法人名記載のうえ申告内容を作成し自動車税の申告を行う教示。
20.市が管理する水路の上を敷いている板がぶよぶよしていて危険である。どうしたら。
→そもそも,ふたの所有者が誰なのかを確認し,その所有者に対して修繕要求を図るよう教示
・今回の地震で,自宅の修理保全をしていくために,市道の払い下げを求めるには。
→払下げは,市道として機能せず,将来的にも必要がない場合に限定されるので,西区役所建設課に申入れして欲しい。
・罹災証明発行後の住宅修繕支援策について教えて欲しい。
→被災者住宅応急修理制度,新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金に関する制度を教示。
・倒壊危険性のある隣りの建物の所有者が修繕せず放置しているのでその対応をどうしたら。
→居所不明の相手の住所等の特定作業が必要であれば弁護士のほうで対応できる,倒壊危険性のある建物の隣人が申請者として申請する点について,西区役所総務課と協議のうえ提出するよう教示。
21.ブロック塀が崩れて,隣地宅の自転車を壊した。賠償責任はあるのか
→一般論でいえば,帰責性はない。しかし,ブロック塀の強度,周辺で,どの程度ブロック塀の倒壊があるのかなどの事情がある場合には,帰責性がある。挙証責任は相手方にある。
・ブロック塀の除去,倒壊防止を相談できる相手がいないための紹介
→新潟市のホームページで紹介される新潟市建設組合連合会を教示
22. マンション階下の漏水に対して,上の階の方にまったく責任がないのは,おかしい。なんとかならないか
→管理組合に対する連絡,マンションの被災 状況が複数あり,実際に上の階の方が下の階
の方への見舞金を渡し,示談した事例がある場合,上の階の方の責任はないというのは難し
く,早期に臨時総会を提案し,マンションの適正な管理に向けての対応を求めるよう伝え,
管理組合が臨時総会を開催しないなど不作為がある場合には,訴訟提起による対応も検討
して欲しいと教示。
23、法人の工務店、個人でアパート経営を行う相談者。アパートは2棟12戸(半壊判定)、そのほか工務店の倉庫が一部被災し、中の貯蔵物が一面に散乱した。市の補助が受けられない事は市の説明により理解したが、他に使える補助金等ないか
→未だ詳細な要綱は出ていない(2/4)が、なりわい補助金の情報を追ってほしい。再建の内容によっては持続化補助金(能登沖地震)使えるものがあるかも。商工会議所と連携を取ってほしい。なお散乱した物の片付け(かなりの作業量とのこと)は補助金の対象外と思われる(処分の場合には該当する可能性)。
24、借りている物件が壊れて住める状況ではない。3月に取り壊し予定のようだが、2月分の家賃の全額請求をされている。(水道、ガス、風呂等使えない。窓も割れている。)
→家賃についてはガイドラインにてらして減額されるべきだが、減額請求が必要(契約が11年前のため、改正前の民法611条を根拠に)。同一建物の、他の部屋の入居者と一緒に管理会社に家賃の減額を求める交渉をしてはどうかとご案内。
25、大規模半壊で公費解体を行うと全壊扱いになるか
→大規模半壊で公費解体を使うと、全壊扱いになるが、被災者生活再建支援金の再申請が必要。申請により、全壊と大規模半壊の差額が支給される。(応急修理の窓口で確認)
26、被災ブロック塀等撤去工事補助について、竹垣は対象となるか。
→本補助はブロック塀やレンガ、大谷石などの塀が対象。フェンスや植え込みは対象になりません。竹垣もフェンスに類するものとして対象外となります(2/12コスポ窓口で確認)
27、12/29に建物所有者死亡し相続人は娘一人。罹災証明を申請する場合にどうしたらよいか。
→申請者を相続人とし申請。その際関係性がわかる物(戸籍類)を持参すると良い。とりあえずなくても付記して受け付けるので、受取の際に関係性のわかる物を持参願いたい(2/12コスポ窓口で確認)
28、不動産の権利証が水損した。再発行は出来るか。なくても大丈夫か。
→登記済証も登記識別情報も再発行出来ません。なくなっても事前通知制度、司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供、公証人による本人確認情報の提供などにより登記手続は可能です。ただし他人の手に渡ったりということがないようにして下さい。登記識別情報の場合は失効申出をすることにより利用できなくしたりも出来ます。
29. 被災者生活再建支援金は税金がかかるか
→国税局のホームページによると非課税となる。(国税局ホームページの Ⅳ災害により受領する義援金等 の欄)
30、公費解体について、基礎の解体分もでるのか
→通常のベタ基礎、布基礎はOKです。地下に埋設された支持杭や、特殊な形状の基礎(地下室みたいなもの)は対象外。西区は傾斜地に建物が多く存在するので、ご注意下さい。(R6.2.23コスポの公費解体担当者に確認)。また、過去に市の窓口で必要添付書類について誤った情報(滅失登記簿?が必要といっていた事もあるので、最新の情報を確認してください。
31、罹災証明の再調査について
→アパート等の集合住宅に関し、罹災証明の再調査ができるのかどうか確認をしました。
原則として最初の判定で確定とし、再調査をしない(判定は変わらない)とのことでした。判定を変えないのは以下のような理由から。
①全入所者に対し変更の通知を行うことになる
②生活再建支援金の金額が入居者全員変わることになる 等
(最初の判定を受入れている入居者がいたとして、自分の知らない内に他の入居者が再調
査を行ったことで判定が変わるとなると、判定を受入れていた入居者まで判定が覆るこ
とになり色々と弊害が生じる。)
例外としては、罹災証明の申請を一人だけしか行っていないような場合です(ex.家主のみが申請している等)。このような場合、上記の弊害が生じない可能性があるため、再調査の申請の余地があります。いずれにせよ、集合住宅に関して再調査の相談を受ける際は管理者に確認したうえで回答された方がよいです。
尚マンション(区分所有建物)に関しては、部屋ごとに判定が変わっても問題ありません。各部屋が独立した不動産のため。そのため再調査は可能とのことです。
32、公費解体の対象建物の相続登記が済んでいない場合どうするか
所有権者死亡後、相続登記未了の建物は取り壊しに際し、相続人全員の同意が必要。
戸籍も相続同様の被相続人の出生から死亡までと現在戸籍が原則必要。
33、マイナンバーカードを作りたいが足が悪くて市役所になかなか行けなくて困っている
新潟市では、行政書士によるマイナンバーカードの申請サポートや代理交付を行うサービスがある。対象になれば利用を検討いただく。
(現状下記ホームページの案内によると、3月末日までの受付予定)
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/todokede/mynumber_card/mycard_gyouseisyosi.html
34、別宅(居住実態なし、住民票上の登録なし)が被害を受けて、【所有者】の罹災証明書を取得し準半壊との判定を受けた。住宅の修繕、修理に使える公的支援はあるか。
現時点(3/1)ではない。【所有者】の罹災証明書であっても住宅に居住実態がある場合、住民票の登録がある場合は支援の対象になる可能性はあるが、両方存在しない場合は空き家として扱われることとなる。空き家の修繕・修理に対する公的支援はない。