内容証明・公正証書・他
暮らしに役立つ相談
CONSULTING CASE 06
内容証明・公正証書・他
内容証明郵便を出したい。
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成します。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成します。
*交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に関わるものを除く。
公正証書をつくりたい。
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力を持ちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
債権、債務に関する手続をしたい。
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います※。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
*裁判所に提出するための書類及び弁護士法に関わるものは除く。
内容証明・公正証書・その他 Q&A
Q.内容証明郵便を出したい。
A.内容証明とは、いつ、誰から、誰宛に、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。
行政書士は、依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします(ただし、法的紛争段階にある事案に関わるものを除く。)。詳しくは、行政書士にご相談ください。
行政書士は、依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします(ただし、法的紛争段階にある事案に関わるものを除く。)。詳しくは、行政書士にご相談ください。
Q.公正証書をつくりたい。
A.「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた公正証書は、執行力を持ちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。詳しくは、行政書士にご相談ください。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。詳しくは、行政書士にご相談ください。