日本国籍取得
暮らしに役立つ相談
CONSULTING CASE 04
日本の国籍を取得したい。
また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。
日本国籍取得 Q&A
Q.日本での永住は、永住を希望すれば誰でも許可されるのでしょうか?
- 在留年数が基準を満たすか(継続した在留年数が10年以上で、現在取得している資格が最長であるか)
- 生計維持能力が充分か(日本で生活する上で支障をきたさない額が確保可能か)
- 素行が善良か(日本法に対する遵法精神)
- 身分に基づく資格からの変更なら、身分証明可能か。
- 手数料として8,000円必要(印紙で納付)
※これらは最低の要件です。
Q.日本の国籍を取得したいと思っています。日本国籍の取得について教えて下さい。
Q.フィリピンから10年前来日しました。日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。そこで、日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか?
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で、かつ、自分の国の法律(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。)
ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。 - 素行が善良であること。
- 自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。
- 無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
- 政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。
これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
※帰化申請には1年近くかかるのが普通です。申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払って下さい。また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。
なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。
Q.私は、先日駐車違反で青キップを切られました。これから帰化申請は可能でしょうか?
交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。
ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示をあおぐと良いでしょう。
違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。
Q.私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。このような場合でも帰化できるでしょうか?
Q.申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?
Q.私は日本人男性です。今回、中国在住の中国人女性と婚姻しました。日本で一緒に住むために彼女を日本に呼び寄せたいのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか?
婚姻手統も済んでいるようであれば、まず、あなたが入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。無事、証明書が交付されたならば、それを中国にいる奥さんに送り、奥さんはそれを持って在中国の日本領事館指定の代理機関を通じて在中国の日本領事館で査証(ビザ)の申請を行います。査証(ビザ)が出ましたら、査証(ビザ)のシールが貼られた旅券(パスポート)と上記の「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することになります。「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヵ月です。そして、問題がなければ、日本上陸時に「日本人の配偶者等」の在留資格の証印のシールを貼ってくれますので、以後日本で在留することができるようになります。
Q.私は日本人女性です。結婚しようと考えている男性が「短期滞在」の在留資格で韓国から日本に来ています。彼が結婚ビザを取得するには、一度、韓国に帰らなければいけないでしょうか?
Q.私は韓国人女性です。日本人男性と結婚して8年になりますが、今回離婚をすることになりました。二人の間に子供が一人います。子供は私が引き取って育てたいと考えていますが、日本で子供と一緒に暮らすことはできるでしょうか?
Q.私はフィリピン人女性です。日本人男性と結婚して4年になりますが、生涯を日本で暮らしていきたいと考えています。永住のビザを取ることはできるでしょうか?
- 実体を伴った婚姻が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本で在留していること。
- 現在有している「日本人の配偶者等」の在留期間が最長のもの、つまり「3年」となっていること。
それ以外についても、あなたの永住が日本国の利益に適合するかどうかを法務大臣が総合的に判断することになります。以上を踏まえた上で「永住者」の在留資格の許可を申請する場合は、入国管理局に必要書類を確認の上、それらを添えて「永住許可申請」を行って下さい。
Q.私は中国人女性です。日本人の彼と結婚して3年以上継続して日本で生活しています。日本国籍を取得したいと思いますが、日本に住んで5年以上経たないと帰化はできないでしょうか?
Q.パスポートを取得したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
パスポートを取得したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
有効期間が10年と、5年のものがあります。但し、20歳未満は5年のみです。また旅券の「子の併記」は廃止されましたので、12歳未満の年少者も申請が必要です。
【申請に必要なもの】
- 一般旅券発給申請書
- 発行後6ヶ月以内の戸籍抄(謄)本1通
- 写真(縦4.5cm X 横3.5cm、縁なし、正面上半身、6ヶ月以内撮影のもの)1枚
- 身元確認書類(運転免許証など1通。ただし健康保険証など写真のないものや、写真付きでも学生証や社員証などはそのうち2通必要)
- 以前に取得した場合はその旅券
【旅券発給手数料】
- 満20歳以上→10年旅券 1万6千円
- 満20歳未満→5年旅券 1万1千円
- 満12歳未満→5年旅券 6千円
(1)の作成や申請の際には行政書士までご依頼ください。但し、旅券そのものの取得は本人でないと受け取れません。
Q.旅先で旅券を紛失(盗難)しました。どのようにすれば良いでしょうか?
- 一般旅券再発給申請書(総領事館でもらえる)1通
- 紛失・消失届出書(総領事館でもらえる)1通
- 旅券用写真(サイズは上記と同じ)2枚
- 現地警察発行の盗難/紛失証明書1通
再発行は有料です。通常、1~2週間かかります。
また帰国を急ぐ場合には1~2日で発行される「帰国のための渡航書」(有料)が取得できます。
- 一般旅券再発給申請書2通
- 旅券用写真2枚
- 日本国籍を証明する書類(免許証など)
- 搭乗日が記載された航空券
この渡航書では他国に立ち寄ることが出来ず、日本への直帰となります。旅先で旅券の紛失(盗難)とならないように気をつけるのが1番ですが、万一のために旅行の際には(1)旅券の写真ページのコピー、(2)旅券用写真2枚は最低準備されてお出かけになられることをお薦めいたします。