遺言・相続
暮らしに役立つ相談
CONSULTING CASE 01
遺言・相続
遺言書をつくりたい。
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
相続手続をしたい。
*遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
成年後見制度を利用したい。
例えば、相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合には、相続手続を進めるため成年後見制度を利用する必要があります。そのようなとき、行政書士などの法律専門職の者が成年後見人等となり支援することができます。
成年後見制度についてお困りの場合は、行政書士にご相談ください。
日本行政書士会連合会では社会貢献活動として、平成22年に全国の成年後見制度に関する十分な知識・経験を有する行政書士で組織する「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」を設立し、成年後見制度の「受け皿」としての役割を担っています。
成年後見制度の利用を検討される方は、ぜひコスモス成年後見サポートセンターにご相談ください。
遺言・相続 Q&A
Q.遺言書をつくりたい。相続手続をしたい。
A.通常、遺言には本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援を行います。また、遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、行政書士がお引き受けすることができます。詳しくは、行政書士にご相談ください。
Q.成年後見制度とはどのようなサポートをしてくれるのでしょうか?
A.例えば、金融機関や行政機関等への手続き、介護施設等を利用するための入所退所契約等を本人に代わって行いサポートします。より具体的にはどのようなことができるか、費用等については、コスモス成年後見サポートセンターで専門知識を習得した行政書士にご相談ください。